1. 泥酔は「重大な過失」
保険約款には「被保険者の重大な過失によって生じた損害」は補償しないという規定があります。医学的に説明のつかないレベルの酩酊状態で事故を起こした場合、保険会社は病院の診断書(血液中のアルコール濃度など)を精査し、補償を拒否する権利を持っています。
2. 寝過ごし・置き忘れが「紛失」になる理由
【盗まれたと言い張っても……】
バーの椅子に座ったまま寝てしまい、起きたらスマホがなかった。これは「盗難」ではなく「紛失(自身の管理不足)」とみなされるのが現実です。海外旅行保険の携行品損害は「強制的に奪われた」「不法に占拠された」ことを前提としているため、お酒による注意散漫で無くなったものは、1円も支払われないケースが大半です。
バーの椅子に座ったまま寝てしまい、起きたらスマホがなかった。これは「盗難」ではなく「紛失(自身の管理不足)」とみなされるのが現実です。海外旅行保険の携行品損害は「強制的に奪われた」「不法に占拠された」ことを前提としているため、お酒による注意散漫で無くなったものは、1円も支払われないケースが大半です。
3. 「睡眠薬強盗」との見分け方
「お酒を一杯奢ってもらっただけなのに、気づいたら朝だった」といったケース。これは不幸なことに「睡眠薬強盗(犯罪)」の被害です。この場合は、お酒が原因ではなく犯罪の被害者であるため、警察の証明があれば保険金が支払われます。しかし、そのためには「自分でお酒を頼んで何倍も飲んでいたわけではない」という当時の証言や状況の記録が極めて重要になります。